ライツ信託鰍フ加藤 正と申します。本日は、[節税]というテーマでお時間を頂いています。メンバーの大多数の方が、経営者の方だとお伺いしておりますので、少しでも皆様のお役に立てればと思い、「節税」を事業承継に関連付けてお話したいと思います。
まずは「事業承継」とは、オーナーが「ヒト」「モノ」「カネ」に代表される経営の権限と財産を後継者に引き継ぐことです。では、事業承継を円滑に進めるためにはどうすればいいのでしょうが?事業承継の方法には、大別して@親族内承継、A従業員等への承継、BM&Aの3つがあります。中小企業の場合は親族内承継が圧倒的に多いかと思います。その際、経営者が第一にやらなくてはならないことは、後継者を誰にするかということと、ゴールである引退時期を明確にすることです。ゴールに向かって後継者を一人前に育てる一方、自社株式等の財産を徐々に委譲していくことです。ここで大切なのは、後継者に確実に自社株式を引き継ぐことです。中小企業の株式は未上場であり、不動産と違って売却することも出来ませんし、万一相続が発生した際には待ったなしで相続税を納めなければなりません。その対策としましては、「株式評価を下げること」[納税資金の準備をすること]だと思います。多くのオーナーの方が生命保険を利用されてみえると思いますが、この3月に税法が改正され、全額損金となる逓増定期保険が廃止されたため、新たな対策を講じる必要性が生じているのではないでしょうか?
そこで当社では、著作権としての「映画フィルム」に認められている、特別な減価償却方法に着目して、株式評価を下げる対策を考案いたしました。映画フィルムの特別な減価償却とは、通常の定額法・定率法と異なり、申請することにより園画の公開日から10ヶ月で全額償却できます。 |
しかも一定の割合で償却するものではないため、公開後2ヶ月経過した時点では、購入価格の80%を減価償却として計上することが可能となり、利益を効率的に圧縮することが可能となります。(資料参照)収益に関しては、確定期日の原則に基づき計上されますので、公開後およそ3ヶ月を経過して始めて計上されてきます。この減価償却と収益の計上にかかわる3ヶ月の期間を活用すると、一時的に株価を下げることが可能となり、このタイミングで株式を贈与すると相続対策となります。業績に関しては、減価償却を活用して、一時的に利益を圧縮しましたが、翌年度には映画による収益が見込めるので業績を押し上げる役割を担うことが可能となります。事業承継だけでなく、決算期における法人税対策としても活用できます。
同様の商品としましては、生命保険やオペレーティングリース(従来のレバレジットリース)が有りますが、生命保険は法規制の影響で収益を圧縮するのに巨額の保険料が毎年必要で、返戻金の割合がよくなるのには、6,7年必要となります。また、リース商品では、資金回収に10年程度必要となるため資金運用が長期に渡り出来なくなるという支障があるのではと思います。
ここで、映画フィルムの特別な減価償却を活用すると、効率的かつ短期的な資金回収が可能となります。ただし、映画がヒットする・しないによって回収できる金額が変動するというリスクを併せ持っているため、元本保証はございません。言い換えれば、このリスクがあるため減価償却が認められるわけですが、信託会社として、受益者保護の観点から、格付第三者機関を用いて園画の評価を行うことにより、客観的に評価して、より堅実なローリスク・ローリタンの商品設計に努めています。なお、当社が取り扱う商品は、信託法及び信託業法に基づいて開発された商品であり、金商法に従って販売する商品となりますが、本日お話させていただいた内容は、情報の提供を目的としたものであり、特定商品の勧誘又は募集するものではないことを、ご理解、ご了承いただきたいと思います。 |